総合博物館に設置する防犯カメラの管理及び運用に関する申合せ

                         (令和2年3月17日総合博物館運営会議決定)

 この申合せは,総合博物館が設置する防犯カメラの管理及び運用に関し,個人情報の適切な取扱いを確保し,総合博物館が管理する建物展示室(生物資源科学部3号館101・102号室,以下「総合博物館展示室」という。)を利用する学生,職員及び外来者等(以下「利用者」という。)の権利利益を保護するために必要な事項を定めるものとする。

1.設置目的
防犯カメラの設置は,総合博物館展示室における犯罪行為を事前に抑止し,利用者の安全を確保するとともに,展示資料及び施設設備の管理保全を図ることを目的とする。

2.設置場所及び撮影範囲
防犯カメラは,総合博物館展示室に設置し,その撮影対象は入室した者とする。
なお,画像を表示及び記録する装置(以下「画像表示装置等」という。)は,総合博物館事務室(生物資源科学部3号館103号室)に設置する。

3.管理責任者等の設置及びその責務
(1)防犯カメラの管理及び運用を適切に行うため,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラ管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
(2)管理責任者は,総合博物館長をもって充てる。
(3)管理者は,総合博物館専任教員をもって充てる。
(4)管理責任者及び管理者の職務
ア 画像の漏えい,滅失,又はき損の防止その他安全管理に努めるものとする。
イ 防犯カメラで撮影された個人情報画像(以下「画像」という。)から知り得た情報を漏らしてはならない。
ウ 画像の解析による本人の特定や行動把握等を行ってはならない。
(5)管理者は管理責任者の指示に基づき,防犯カメラの管理・運用にかかる職務を行うものとする。

4.画像の管理
管理責任者は,画像の管理のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 画像の保存期間(重ね撮りする場合は,上書きするまでの期間)は原則として14日間以内の必要最小限度の期間とする。
(2) 保存期間を経過した画像は確実,かつ速やかに消去し,媒体を廃棄する場合には,画像が読み取れない状態にして行うものとする。
(3) 画像表示装置等は,管理者以外の目にふれないよう必要な措置をとるものとする。

5.画像の提供
管理責任者は関係部局の長等と協議のうえ,次の場合に限り第三者機関に対する画像の提供ができるものとする。
総合博物館展示室内で犯罪行為が発生した場合において,管理責任者からの捜査依頼に基づき捜査機関から画像の提供が求められ,それを必要と認めるとき。

6.画像の提供時等における記録
 管理責任者は,画像を提供した場合,又は画像表示装置等の保守点検等により画像を閲覧した場合には,日時,目的,提供先等内容を記録しておくものとする。

7.防犯カメラの設置の表示
管理責任者は,防犯カメラ撮影範囲内の見やすい場所に,容易に視認できる方法で「防犯カメラ作動中」の表示をするものとする。

8.その他
 管理責任者は,防犯カメラの管理・運営に関し疑義等が生じた場合には,総合博物館運営会議で協議することとし,必要の都度関係部局の長と協議するものとする。

 附 則
 この申合せは,令和2年4月1日から実施する。