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   島根大学旧奥谷宿舎使用内規

(平成21年10月13日島根大学ミュージアム管理運営委員会)

(趣旨)
第1条  この内規は,島根大学旧奥谷宿舎(以下「宿舎」という。) の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(活用)
第2条  宿舎は,ミュージアム活動,サテライト教室,市民・観光客等が集う学習や交流の場として活用する。

(管理責任者)
第3条  宿舎の管理責任者(以下「責任者」という)は,島根大学ミュージアム館長とする。

(開館日) 
第4条  開館日は,年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く,次の各号に掲げる日とする。ただし,責任者が特に認めたときは,この限りでない。
一 日曜日及び土曜日
ニ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178)に規定する休日

(開館時間)
第5条  開館時間は,午前10時から午後5時までとする。ただし,責任者が特に認めたときは,この限りでない。

(使用者の範囲)
第6条  宿舎を使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
一 本学教職員及び本学学生
ニ その他責任者が適当と認めた者

(使用の許可)
第7条  宿舎を使用する者(以下「使用者」という。)は,島根大学旧奥谷宿舎使用願(以下「使用願」という。)を使用日の1週間前までに,管理者に提出し許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し) 
第8条  管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
一 使用願に虚偽の記載があったとき。
ニ 使用者がこの内規に違反したとき。
三 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用者の義務)
第9条  使用者は,この内規のほか,火災予防(宿舎内及び敷地内は禁煙)及び清潔保持(ごみ類の持ち帰り等)を遵守しなければならない。

(損害賠償)
第10条 使用者は,故意又は重大な過失により施設,設備及び器具等を損傷又は紛失したときは,その損害を弁償しなければならない。

(その他)
第11条 この内規に定めるもののほか,宿舎の使用に関し必要な事項は,島根大学ミュージアム管理運営委員会が別に定める。

附 則
この内規は,平成21年10月24日から施行する。