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島根大学ミュージアム規則 【廃止】
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島根大学ミュージアム管理運営委員会規則 【廃止】
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島根大学研究・学術情報本部規則(平成28年3月15日一部改正)
島根大学研究・学術情報本部総合博物館規則(平成28年3月15日一部改正)


■島根大学研究・学術情報機構総合博物館の兼任研究員及び学外協力研究員に関する要項
(平成25年6月3日学術情報機構ミュージアム館長決裁)
〔平成30年5月31日最終改正〕

(趣旨)
第1条 この要項は,島根大学研究・学術情報機構総合博物館規則(平成25年島大規則第38号。以下「規則」という。)第4条第3項の規定に基づき,兼任研究員及び学外協力研究員に関し必要な事項を定めるものとする。

(兼任研究員)
第2条 兼任研究員は,島根大学研究・学術情報機構総合博物館(以下「総合博物館」という。)の業務に関して専門的知識を有する者で,全学的立場から総合博物館の業務を推進する者とする。
2 兼任研究員は,本学専任教員のうちから,島根大学研究・学術情報機構総合博物館長(以下「館長」という。)の推薦に基づき,研究・学術情報機構長が任命する。
3 館長は,前項の推薦に当たっては,当該教員が所属する部局等の長の同意を得るとともに,規則第7条に規定する島根大学研究・学術情報機構総合博物館運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経なければならない。
4 兼任研究員の任期は,3年とし,再任を妨げない。

(学外協力研究員)
第3条 学外協力研究員は,総合博物館の業務に関して専門的知識を有する学外の者で, 総合博物館の業務推進に協力する者とする。
2 学外協力研究員は,運営会議の議を経て,館長が委嘱する。
3 学外協力研究員の任期は,3年とし,再任を妨げない。

(雑則)
第4条 この要項に定めるもののほか,兼任研究員及び学外協力研究員に関し必要な事項は運営会議の議を経て,館長が定めることができる。

附 則
1 この要項は,平成25年6月3日から実施する。
2 この要項の実施後最初に任命される第2条第1項の兼任研究員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

附 則(平成28年3月31日一部改正)
この要項は,平成28年4月1日から実施する。

附 則(平成30年5月31日一部改正)
1 この要項は,平成30年6月1日から実施する。
2 研究・学術情報機構長は,第2条第2項の規定にかかわらず,この要項実施の日において,この要項実施の日の前日にミュージアムの兼任研究員であった者を総合博物館の兼任研究員として任命するものとし,第2条第4項の規定にかかわらず,任期は平成31年3月31日までとする。


■島根大学研究・学術情報機構総合博物館埋蔵文化財専門委員会要項

(平成25年6月3日学術情報機構ミュージアム館長決裁)
〔平成30年5月31日最終改正〕

(趣旨)
第1条 この要項は,島根大学研究・学術情報機構総合博物館規則(平成25年島大規則 第38号)第8条第2項の規定に基づき,島根大学研究・学術情報機構総合博物館埋蔵 文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を 定めるものとする。

(審議事項)
第2条 専門委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 埋蔵文化財の発掘調査・試掘調査・確認調査・工事立会に係る基本計画に関するこ と。 二 埋蔵文化財の修復保存に係る基本計画に関すること。
三 その他埋蔵文化財に関する事項

(組織)
第3条 専門委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一 館長
二 副館長
三 総合博物館に配置する専任教員
四 総合博物館兼任研究員及び学外協力研究員のうちから若干名
2 前項第4号の委員は,館長の推薦に基づき,研究・学術情報機構長が任命する。
3 第1項第4号の委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
4 委員会に委員長を置き,委員長は館長をもって充てる。

(会議)
第4条 専門委員会は,委員長が招集し,議長は委員長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,副館長がその職務を代理する。

附 則
1 この要項は,平成25年6月3日から実施する。
2 この要項の実施後最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は,同条第3項 の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

附 則 (平成28年3月31日一部改正)
この要項は,平成28年4月1日から実施する。

附 則 (平成30年5月31日一部改正)
この要項は,平成30年6月1日から実施する。


■島根大学研究・学術情報機構総合博物館普及啓発専門委員会要項

(平成25年6月3日学術情報機構ミュージアム館長決裁)
〔平成30年5月31日最終改正〕

(趣旨)
第1条 この要項は,島根大学研究・学術情報機構総合博物館規則(平成25年島大規則 第38号)第8条第2項の規定に基づき,島根大学研究・学術情報機構総合博物館普及 啓発専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定 めるものとする。
(審議事項)
第2条 専門委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 シンポジウム,研究会,公開講座等の企画及び実施
二 ニュースレター,広報等の編集・刊行
三 その他普及啓発に関する事項

(組織)
第3条 専門委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一 館長
二 副館長
三 総合博物館に配置する専任教員
四 総合博物館兼任研究員及び学外協力研究員のうちから若干名
2 前項第4号の委員は,館長の推薦に基づき,研究・学術情報機構長が任命する。
3 第1項第4号の委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
4 専門委員会に委員長を置き,委員長は館長をもって充てる。

(会議)
第4条 専門委員会は,委員長が招集し,議長は委員長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,副館長がその職務を代理する。

附 則
1 この要項は,平成25年6月3日から実施する。
2 この要項の実施後最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は,同条第3項 の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

附 則 (平成28年3月31日一部改正)
この要項は,平成28年4月1日から実施する。

附 則 (平成30年5月31日一部改正)
この要項は,平成30年6月1日から実施する。


■島根大学旧奥谷宿舎活用専門委員会要項

(平成25年6月3日学術情報機構ミュージアム館長決裁)
〔平成30年5月31日最終改正〕

(趣旨)
第1条 この要項は,島根大学研究・学術情報機構総合博物館規則(平成25年島大規則 第38号)第8条第2項の規定に基づき,島根大学旧奥谷宿舎活用専門委員会(以下「専 門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)
第2条 専門委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 島根大学旧奥谷宿舎の運営に係る基本計画に関すること。
二 島根大学旧奥谷宿舎を利用した活動等の企画及び実施
三 その他島根大学旧奥谷宿舎に関する事項

(組織)
第3条 専門委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一 館長
二 副館長
三 総合博物館に配置する専任教員
四 総合博物館兼任研究員及び学外協力研究員のうちから若干名
2 前項第4号の委員は,館長の推薦に基づき,研究・学術情報機構長が任命する。
3 第1項第4号の委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
4 専門委員会に委員長を置き,委員長は館長をもって充てる。

(会議)
第4条 専門委員会は,委員長が招集し,議長は委員長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,副館長がその職務を代理する。

附 則
1 この要項は,平成25年6月3日から実施する。
2 この要項の実施後最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は,同条第3項 の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

附 則 (平成28年3月31日一部改正)
この要項は,平成28年4月1日から実施する。

附 則 (平成30年5月31日一部改正)
この要項は,平成30年6月1日から実施する。


島根大学構内における埋蔵文化財の取扱いに係る判断基準


島根大学旧奥谷宿舎使用内規

総合博物館に設置する防犯カメラの管理及び運用に関する申合せ